会社に副業がバレる原因は様々である。たとえば、働いてる現場を見られたり、社内で仕事中に副業をしていたり、噂など何らかの形で会社に副業がバレることもあるだろう。しかし、バレる原因として主なのは区市町村役所から会社へ送られてくる「住民税決定通知書」である。この部分では「特別徴収」を会社が社員に代わって住民税の支払を行う「普通徴収」へ変えることでバレにくくなる。
サラリーマンが副業をする場合、年間の収入(利益)が20万円以上なら確定申告をしなければならない。収入が20万円以下でも、区市町村役所で住民税申告はする必要性が生じる(住民税申告は確定申告とは違った手続きである)。
確定申告および住民税申告ではいずれも特別徴収と普通徴収の2種類から住民税の納付方法を選べる。
特別徴収:会社が社員に代わって住民税の支払を行うこと
普通徴収:自分で住民税の納付をすること。納付書による支払、引き落としの他、クレジットカードによる支払に対応している区市町村もある
会社に副業がバレるのはこの「住民税の支払」過程においてである。したがって、会社に副業がバレにくくするための対策も、この部分の対策が中心になる。
この記事では
▶ 副業をバレにくくするための確定申告や住民税申告
から
▶ ほぼ確実に副業がバレてしまうバイト(日雇い)と赤字申告
▶ 確定申告したことが会社にバレれてもごまかせるケース
▶ 副業を「無理にでも」バレないようにする方法
まで、会社に副業がバレたくない人向けの対策をくわしく紹介していきたいと思う。
副業をバレにくくするための確定申告や住民税申告
会社員の場合、会社が社員に代わって住民税の支払手続きを行ってくれている。
社員に給与以上の収入が別にあると、会社は住民税の支払において、払う予定だった金額以上を請求される(住民税決定通知)。ここで会社側は社員に給与以上の収入があることを把握する。逆に、事業(副業)で赤字の場合で、給与以下の収入になっても、住民税の支払額が減ることで気づかれる。
会社は給与から生じた住民税以上の金額を支払う義務はない。また、社員に副収入があると、支払の調整といった面倒が生じてしまう。したがって、副業による収入のある人は、副業OKの会社へ勤めていても、追加の住民税は自分で支払う形に変えた方が良いだろう。
追加の住民税を自分で払うためには、自分で住民税の納付をする「普通徴収」に変えれば良い。普通徴収に変えることで副業も会社にバレにくくなる。
住民税を自分で支払う「普通徴収」にする方法
サラリーマンが副業をする場合、年間の収入(利益)が20万円以上なら確定申告をしなければならない。原則として、収入は翌年2月中旬から3月中旬に行われる確定申告で申請しなければならない。たとえば、2021年の収入なら、2022年2月中旬から3月中旬に申告が必要になる。
副業収入によって生じた住民税の納付を普通徴収にするには「確定申告書B」2ページ目下部にある「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」を選択すれば良い。
確定申告書B・2ページ目下部にある住民税・事業税に関する事項右側(アップ画像)。自分で納付に○をする。確定申告書類を出す時、ここにチェック(○)が入っていれば、原則として、副業分の住民税は自分で支払う普通徴収となる。
収入が20万円以下でも、「確定申告をしないなら」区市町村役所で住民税申告をする必要性が生じる。給与所得のある人は副業による所得が20万円以下でも、住民税の加算が生じるからだ。
住民税申告書は確定申告書とは違い、区市町村役所によって様式が異なっている。大阪市の住民税申告書「市民税・府民税申告書」は下記のようになっており、1ページ目5に特別徴収と普通徴収のチェック欄がある。
大阪市の住民税申告書「市民税・府民税申告書」1ページ目5(アップ画像)。給与・公的年金等以外の所得に係る市民税・府民税の納税方法がある。ここで「別に自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れる。
住民税を自分で払う形にするだけで会社に副業をしていることはバレにくくなる。また、会社以外の収入があっても、(副業として禁止されていない)資産運用の可能性もある。「会社以外の収入がある」=「副業をしてる」とは言えないため、会社もむやみに指摘ができなくなる。
ただし、住民税の取りっぱぐれを防ぐため、区市町村によっては確実に税金の徴収ができる特別徴収を推奨している。結果として、会社に住民税決定通知書が送られてしまうケースもある。区市町村役所職員に「自分で納付(普通徴収)」と伝えても、これについては100%避けれるわけではない。
ほぼ確実に副業がバレてしまうバイト(日雇い)と赤字申告
区市町村役所の職員も人間であるため、普通徴収を特別徴収として登録してしまうミスが無いとは言えない。職員のミスで会社に副業分を含めた税金の支払を求め、副業が発覚してしまうケースもある。
ミスで無くとも、人が絡む以上は副収入を完璧に隠すことはできない。ただ、「確実に副業がバレてしまうようなケース」は予め把握しておくべきだ。
ほぼ確実に副業がバレてしまうケースとして
1.副業も給与で収入を得ている(雇われた形で収入を得ている)
2.赤字申告で確定申告する
以上のケースがある。
これらに当てはまる場合、バレる前に副業の事実を会社へ伝えておいた方が良いだろう。
下記でそれぞれくわしく紹介していく。
1.副業も給与で収入を得ていると本業の会社に副業がバレる理由
自分で行う事業ではなく、アルバイトといった雇われた形で副業をすると、収入は給与所得として扱われる。複数の会社から給与所得を得た場合、副業による給与と本業の給与両方が記載された「住民税決定通知書」が収入の多い本業の会社へ自動的に送られてしまう。なぜなら、副業のバイト先から役所へと給与の金額が報告されているからである。
区市町村役所によるものの、原則として本業の会社で住民税を特別徴収にしている場合、副業の給与所得を普通徴収にできない。これは給与所得者が提出を求められる扶養控除等(異動)申告書を副業の会社へ提出「しなくとも」同じである。
バイト先で書くように求められる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
バイトなど、給与で報酬をもらう場合、副業もほぼバレると頭へ入れておこう。これは年間20万円以下の収入でも、たとえ確定申告をしてなくとも同じ結果となる。
ちなみに、西成の日雇いのような「身元確認も行われない」「給与は現金手渡し」は例外である。

ただし、西成の日雇いによる収入でも確定申告(収入申告)をしない場合は当然無申告(≒脱税)となる。
2.赤字申告で確定申告すると会社に副業がバレる理由
また、副業で事業を行い、赤字の状態で確定申告をすると会社に副業の事実がバレてしまう。
事業を副業で行う場合、雑所得もしくは事業所得で申告する。一般的に事業として大きくなったら、事業所得で申告する。理由として、事業の場合、赤字が出ても他の所得と損益通算できるからだ。これにより、本業の給与で納めるべき所得税、住民税を少なくできる。これは副業でも「確実に」お金を増やす方法として、利用価値も高い。

しかし、給与所得から生じる税金が減れば、会社には事業していることがバレてしまう。隠れみのにできる「雑所得では損失通算もできない」=「損失は事業によるもの」だからだ。赤字申告をしたい場合も、会社には副業していることを事前に報告しておいた方が良いだろう。
確定申告したことが会社にバレれてもごまかせるケース
確定申告をしただけなら、副業とは限らないためいくらでも言い訳はできる。
普通徴収を選択し、会社には確定申告した事実しか知られていないなら「ふるさと納税をしたため」で誤魔化せる。ふるさと納税は副業禁止のサラリーマンでも認められている必須の節税対策である。

ふるさと納税には確定申告が不要なワンストップ特例制度はある。しかし、寄附先が5自治体以上だった場合など、ワンストップ特例制度が利用できない場合もある。この場合、副業をしていなくても確定申告が必要になる。
ふるさと納税は副業とは言えないため、これは咎められないだろう。もちろん、口だけでなく、実際にふるさと納税を行った方が説得力もでるはずだ。

また、雑所得があることがバレても副業とみなされない収入と言えば良い。たとえば、資産運用に属するものは副業として扱われないため、副業禁止規定にはひっかからない。
雑所得の幅は広く、事業所得の他にも、利子所得、配当所得、不動産所得の他、仮想通貨による利益も雑所得として申告できる。近年なら「仮想通貨で儲かった」とでも言えば、これ以上は聞かれないだろう。
副業を「無理にでも」バレないようにするには?
副業は個人に収入もしくは赤字により、住民税の支払額が変わるからバレる。しかし、個人の収入を無くせば住民税にも影響はでない。結果として、副業がバレにくくなる。
無申告(脱税)という手段を除くなら、副業による売上(利益)を個人の収入にしない方法として法人の立ち上げがある。法人を立ち上げ、役員報酬を0にすれば個人の収入も0になる。売上は自分の財布とは異なる会社の資産として残せる。当然、個人名義で払うべき追加の住民税も発生しない。副業現場、副業している証拠を見られない限り、会社に副業している事実がバレることもないだろう。
ただし、売上が少ないと、個人にかかる税金よりも法人の所得にした方が払うべき税金は高くなる。個人の所得に対してかかる所得税は収入が増えれば上がる累進課税となる。つまり、収入が少ない人ほど、払うべき税金の割合は少なくなる。これに対して、法人税は所得税とは違い、利益に対してかかる税金が原則一律で30%から35%となる。たとえば、個人の所得に対してかかる所得税は3000万円で約920万円。つまり、3000万円以下の利益しかない場合、法人の利益にするよりも個人の所得にした方が税金は安くなるのだ。
会社にバレることを防いだとしても、副業を隠すための対策は金銭的なデメリットも生じうる。できるなら、副業を会社に認めてもらうなど、副業ができる環境の構築を目指した方が良いだろう。
会社に副業を認めれもらえる自信が無い人、副業ができる環境の構築が難しい人は下記記事の知識も頭へ入れておくべきだ。
